業務内容と報酬について

つぎに表示させていただく金額はすべて税抜き金額です。
手続きをする上で必要な実費(交通費、通信料、許可手数料、税金等)は別途ご負担いただきます。

ご相談


初回のご相談(60分)無料
2回目以降のご相談(30分)5,000円
woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents

※ご相談後業務契約をしていただいたお客さまは、ご相談料分をお値引きさせていただきます。

外国人の在留資格等申請サポート


在留資格認定証明書交付申請(※)120,000円
在留資格変更許可申請(※)100,000円
在留資格期間更新許可申請(※) 40,000円
永住許可申請140,000円
帰化許可申請(普通・簡易)140,000円
再入国許可申請 20,000円
在留資格取得許可申請 70,000円 
資格外活動許可申請 20,000円
a conference room with a long table and chairs

※在留資格「経営・管理」等、個人事業主さまや法人役員さまの場合、上記料金にプラス70,000円(期間更新許可申請の場合は、上記料金にプラス30,000円)させていただきます。

許認可等申請サポート


建設業許可申請(個人・新規・知事)100,000円
建設業許可申請(個人・更新・知事) 60,000円
古物商許可申請 40,000円
飲食店営業許可申請100,000円~(※)
風俗営業許可申請(1号)120,000円~(※)
person using MacBook

※飲食店営業許可申請、風俗営業許可申請は、お店の坪数により変動いたします。

その他の許認可申請等につきましてもお気軽にご相談ください。

登録電気工事業者申請(新規) 30,000円
登録電気工事業者申請(更新) 20,000円
みなし登録電気工事業者申請
※建設業許可に伴う登録電気工事業者の廃業を含む
 30,000円

おひとり様のみまもりサポート


推定相続人・相続財産の調査 50,000円
遺言書の起案・作成サポート 50,000円
silhouette of person facing beach


ここでの『おひとり様』とは、
・これまでに結婚したことがない方
・結婚したがお子さまがなく、配偶者がすでに亡くなられている方
を指します。

この先おひとり様がお亡くなりになった場合、
・ご自身の親が生きていれば、親が相続
・ご自身の親がなくなっている場合は、ご自身の兄弟姉妹が相続
・ご自身の親、兄弟姉妹がなくなっている場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続
・親~甥・姪までもいない場合、特別縁故者が家庭裁判所に申立てし認められた場合は、その方が相続
・親~特別縁故者までもいない場合は、おひとり様の財産は国庫に帰属される
となります。

おひとり様がお亡くなりになる時には、ご両親やご兄弟もなくなられている場合も多く、遠縁になっている甥・姪より身近で心身ともに支えてくださった方などにご自身の財産をお渡ししたい、と思われている方も少なくありません。

特別縁故者(身近で心身ともに支えてくださった方など)が家庭裁判所に申立てするのも、その方が申立てするとは限りませんし、申立てされたとしても結果が出るまで時間も費用も必要ですし、さらに必ず認められるとは限りません。

おひとり様ご自身の気持ちを遺言書にすることで、ご自身を身近に支えてくださった方や慈善団体などにご自身の財産を遺贈することができますし、特別に配慮してほしいこと(ペットのお世話や特定の方へのサポートなど)も伝えることができます。

また、ご自身がなくなった後に遺産管理を誰に任せるのか(遺言執行者)を指定しておくと、円滑に手続きをすることができます。


遺言書を書くのに消極的なイメージを持たれている方も多いのですが、何度も書き直しができますし、ご自身で作成できるお元気なうちにご用意していただくことをお勧めしています。