在留カードについて

A group of friends at a coffee shop

もうすぐ4月ですね。

ご入学、ご入社を迎える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本日は、ご自身のお店(会社)に、外国人留学生が
「アルバイトさせてください」
とやってきたときに、確認してほしい「在留カード」について、少しお話させていただきます。

適法に日本で在留する外国人は、旅券(パスポート)のほかに「在留カード」を所持しています。

在留カードとは、在留資格を持って日本で暮らす外国人のための身分証明書です。

在留カードは、出入国在留管理庁(以後、「入管」という)長官が、3か月以上日本に在留する外国人(以後「中長期在留者」という)に対し発行するもので、
・在留期間が3か月以下の外国人
・在留資格「短期滞在」「外交」「公用」の外国人
などには交付されていません。

また、中長期在留者の中には、日本で就労できない在留資格の方もいます(「留学」など)。

アルバイトさせてほしいと訪問した外国人が就労可能な在留資格かどうかは、お店側(会社側)が確認する必要があります。

なぜなら、確認を怠り、就労できない者を雇ってしまうと、お店側(会社側)に対して「不法就労助長罪」が問われる可能性があるからです。

では、在留カードにはどのようなことが記載されているのでしょうか。

<表面>

・氏名
・生年月日
・性別
・国籍、地域
・住居地
在留資格
在留期間(在留期間の満了日)
就労制限の有無
・許可の種類
・許可年月日
・交付年月日

在留カードの最上部に「在留カード番号」、最下部に「在留カードの有効期間」(どちらも水色の部分)

<裏面>

・住居地記載欄(住居地の変更があればその旨)
資格外活動許可欄(※)
・在留資格更新等許可申請欄

※「資格外活動許可」とは、本人の申請により、本来の在留資格活動以外の就労活動を個別に許可しているもので、許可がある方には<裏面>の「資格外活動許可欄」に許可の可否と条件が記載されています。

(参考資料:出入国在留管理庁ウエブサイト)

ここで確認していただきたいのは、

<表面>
・「氏名」「生年月日」「国籍、地域」「写真」等が本人のものなのか
・「在留期間(在留期間の満了日)」
過ぎている場合で<裏面>「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格変更許可申請中」または「在留期間更新許可申請中」とあれば、入管から申請の結果が結果が来ない限り、在留期間の満了日から2か月を経過する日まで有効)
・「就労制限の有無」(在留「留学」などは「就労不可」となっています。その場合は<裏面>「資格外活動許可欄」に許可がなされていないと就労できません
<裏面>
・「資格外活動許可欄」に許可の可否と条件の記載はあるか(<表面>「就労制限の有無」が「就労不可」となっている場合は、この欄に「許可」がなされていないと就労できません)
・「在留期間更新等許可申請欄」(<表面>の在留期間が経過している場合、「在留資格変更許可申請中」または「在留期間更新許可申請中」と記載があるか)

です。

ここで、今回のブログでお伝えしたかったお話をいたします。

日本で就労するために、不法残留等外国人がパスポートや在留カードを偽造して正規在留者を装うことは、長年抱えてきた問題でもあります。

在留カードを見る機会がない方にとっては、提示された在留カードが本物なのか偽造されたものなのかは、見当がつかないと思います。

先述しましたように、就労できない外国人を雇用すると、雇用した者に対しても「不法就労助長罪」が科せられる可能性があります。

多くの雇用先がある中、ご自身のお店や会社を選んで雇用を申し出ている外国人に対して、快く受け入れたいお気持ちがあると思いますが、
「在留カードを持っているから、正規で在留している外国人だ」と判断せず、「偽造かもしれない」と今一度確認していただきたく思います。

また、中長期在留者は、在留カードを携帯する義務があります<入管法23条2項>。

「今日は在留カードを持ってない。忘れた。」という相手に対しては、雇用できない、とお伝えください。

在留カードを確認する際は、在留カードの写しではなく原本そのもので確認してください。

在留カードを確認するにあたり、次の方法を検討してみてください。

①在留カードには決まった場所にホログラムや透かし文字などが入っていますので、原本を「目視」で確認。

(参考資料:法務省ウエブサイト)

②アプリケーションで確認

入管では「在留カード等読取アプリケーション」を用意しており、在留カードに内蔵されたICチップの情報を読み取ることで、その在留カードに偽造、改ざんがないか確認することができます。

(参考資料:出入国在留管理庁ウエブサイト)

③入管ウエブサイトで確認

入管ウエブサイトで「在留カード等番号失効情報照会」ができ、外国人から提示された在留カードの番号を入力して、同カードが失効していないか確認することができます。

(参考資料:出入国在留管理庁ウエブサイト)

最後になりますが、お店や会社を経営している皆さまへ、偽造された在留カードへの対策として、次のことにもご配慮していただけたら、と思います。

①偽造された在留カードを発見したり、不法就労のあっせんを持ちかけられた場合

偽造された在留カードの所持、不法就労のあっせん、ともに不法行為です。

そのような事実を発見された場合、最寄りの入管にご連絡していただけたら、と思います。
方法としては、メール、電話、郵送などで構いません。
その偽造された在留カードの写しがあれば証拠にもなり、一緒に提出していただけるとなお良いかと思います。

(参考資料:出入国在留管理庁ウエブサイト)

②在留カードを紛失したことを相談された場合

在留カードを紛失した外国人は、紛失した日から14日以内に、入管において在留カードの再交付申請をしなくてはなりません。

紛失届を警察に出し、在留カードの再交付申請を入管でするようにお伝えください。

(参考資料:出入国在留管理庁ウエブサイト)